2021-05-13 第204回国会 参議院 内閣委員会 第18号
なお、事実関係だけを述べるならば、このブログの記述について、原氏とは原英史氏のことですけれども、原氏は名誉毀損であると当該議員を訴えて、一審は名誉毀損を認める判決で、議員側が控訴をしています。 国家戦略特区については、恣意的に何かを誘導できるという誤解が一部で広がっていることに対し、特区を活用したいと思っている人たちの中で活用をちゅうちょしているとの話を実際に私も聞いています。
なお、事実関係だけを述べるならば、このブログの記述について、原氏とは原英史氏のことですけれども、原氏は名誉毀損であると当該議員を訴えて、一審は名誉毀損を認める判決で、議員側が控訴をしています。 国家戦略特区については、恣意的に何かを誘導できるという誤解が一部で広がっていることに対し、特区を活用したいと思っている人たちの中で活用をちゅうちょしているとの話を実際に私も聞いています。
一方で、ヨーロッパでございますが、英国では判例法により懲罰的賠償が適用可能ではあるものの、名誉毀損や公務員の憲法違反などに限られておりまして、特許権侵害への適用例はございません。ドイツやフランスでは懲罰的賠償制度はないものと承知をしております。
少年の事件につきまして、実名などがインターネット上に書き込まれたという相談、これを受けましたら、相談者が名誉毀損などによって犯人の処罰も希望するということでありましたら最寄りの警察署など案内させていただきますが、もし相談者が当該書き込みの削除を希望されるという場合でありまして、そういった場合には、相談者の方にプロバイダーに対して削除の依頼の方法、これを助言させていただきますが、相談者自身の削除が、相談者自身
事件直前に自宅周辺に中傷ビラをまかれるなどのストーカー被害を受けまして、埼玉県警上尾署に名誉毀損の容疑で告訴して捜査を求めていました。しかし、同署は対応を取らなかった。さらに、事件後に、署員が告訴の調書を改ざんして放置していたことが明らかとなりました。 これを機にストーカー規制法という新しい法律が生まれました。
結局、実害である具体的な刑法犯罪の被害、暴行罪や傷害罪、名誉毀損、最悪の場合には殺人という法益侵害が生じないと警察が動けないとしてきたのがストーカー犯罪の歴史であります。
冒頭の質問で、傷害罪あるいは脅迫罪、名誉毀損罪等々はストーカー規制法違反というカテゴリーの外に出ちゃっているんだと思うんですけれども、本来であれば、ストーカー規制法違反であるそうした傷害罪、脅迫罪、名誉毀損罪、そこの重なる部分の実数、これを是非データとして取るということはやっていただきたいと思うんですけれども、これは通告はありませんが、どうぞお願いできませんでしょうか。
少年被疑者の実名の公表につきましては、一般に、名誉毀損又はプライバシーの侵害に基づく不法行為が成立するかどうかが問題になると考えられます。
インターネット上の名誉毀損、著作権やプライバシー侵害などに当たる悪質、不当な情報流布から国民の権利をいかに守るか、その一方で、市民が情報の発信者になるインターネットの大きな特性を守り、自由な言論をいかに保障し拡大をするのかということは、IT社会の最重要課題の一つだと思います。
○伊藤岳君 本改正案は、インターネット上での名誉毀損やプライバシー侵害の被害、侵害を受けた被害者の円滑な救済を図るために、発信者情報開示について非訟手続を創設することになります。 竹内局長、インターネット上の違法・有害情報の流通状況について、先ほども若干お示しがありましたが、総務省の資料では、二〇一〇年からの十年間で約四倍に相談件数が増加、相談件数は高止まり傾向とされています。
総務省として国内のプロバイダーに対して行いました平成元年度の調査結果によりますと、最も多い類型は名誉毀損、プライバシー侵害事案であり、次いで知的財産権侵害事案が多いとの結果が出ております。この名誉毀損、プライバシー侵害事案には人権侵害事案が含まれているものでございます。令和元年度のアンケート結果でございます。
その上で、一般論として申し上げますと、偽情報や偽画像の投稿を行った場合、刑法上の名誉毀損や偽計業務妨害、著作権法上の同一性保持権侵害、さらに、民法上の不法行為などに該当する可能性がございます。
昨年のJBL裁判でも、正社員だった女性が非正規に、そして解雇され、それを訴え、記者会見したらば、名誉毀損とされ、慰謝料を支払うことになり、法によっても働く側が守られなかったのは私たちとしても不本意でした。その女性は普通に働き続けたいだけでした。
インターネット上の誹謗中傷、名誉毀損、人権侵害、デジタル性暴力など深刻な被害で自ら命を絶つ方々が後を絶ちません。亡くなられたお一人お一人に心からの哀悼の意を申し上げたいというふうに思います。 今回の法改正は、発信者情報を開示する時間、費用を抑える非訟の手続が創設をされます。大切なことだと思います。
誹謗中傷、名誉毀損、人権侵害、性暴力のない、安全なコミュニケーション環境をつくるためのプロバイダーの責任というのはしっかりと明確にして対策を進める必要があるというふうに思いますけれども、総務大臣、プロバイダーの責任の明確化、是非お答えをいただきたいと思います。
例えば表現の自由との関係ですとか名誉毀損罪との関係、様々、法的にも検討しなきゃいけないことがまだあるわけでございますが、必要性については十分認識いたしておりますので、いつの法制審に諮問するかという時期を、今確たるものを申し上げることはなかなか難しいわけでございますが、法務省といたしましては、法定刑の在り方についてしっかりと検討を進めてまいりたいというふうに思っておるところでございます。
現行法上、御指摘の逮捕歴や犯罪歴などの個人情報が公表されるなどして名誉毀損やプライバシー侵害が認められる場合には、人格権に基づいて情報の削除を求めることができる場合があるということは認識しております。
一番多いのはプライバシーの侵害が多いわけですが、その次に多いのが、名誉毀損や信用の失墜等々があるわけでございます。 昨年、コロナが始まって、そして、例えば医療者への誹謗中傷、コロナを診ているんだったらそのお子さんには保育園を使わせたくないとか、あるいは事業者の方、コロナが実際に陽性者がお出になっていたりいなかったりにしても、本当に深刻な風評被害を受けられたりしたこともございます。
昨年の十一月十八日、最高裁判所は、元朝日新聞記者の植村隆氏の上告を退け、名誉毀損で訴えられていた櫻井よしこさんの一、二審における勝訴判決が確定をいたしました。また、つい先週です、三月十一日、西岡力氏、西岡氏の、何と読むんでしたっけ、ツトムでしたっけ、力氏ですね、西岡氏のこれ最高裁での判断も出たわけですね。 つまり、植村記者が女性がだまされて慰安婦にさせられたというような記事や主張をしました。
そしてもう一つ、ちょうどプロジェクトチームでも提言案に入れさせていただきましたけれども、この刑事罰、何か書き込んで、明らかに誹謗中傷だ、名誉毀損だとなった場合、侮辱罪や名誉毀損罪に該当いたしますが、明治四十年に刑法ができて以来、全くこの量刑、刑事罰の中身は変わっておりません。 当時の明治は、当然ながらネットもありません、SNSもありません。ですので、そこまでその事実が公知になることはない。
例えば、今、侮辱罪や名誉毀損罪というものがありますけれども、それは、例えば事実無根の話をされた、一番最近の典型的な例でいいますと、常磐道のあおり運転。実際にあおり運転でかなりのトラブルになったわけですが、全く関係ない第三者が加害者というふうに言われて、随分、それが一夜にしてというか一時間ぐらいでもうすさまじく広がって、その方は相当、私生活、公私共に非常に大きな被害を被ったということ。
○森山(浩)委員 何かいただいた指針の資料の中には、暴力、傷害の中では、書類で頭をたたくとか、部下を殴ったり蹴ったりするなどのような具体的なこと、暴言、名誉毀損、侮辱、執拗な非難、威圧的な行為、実現不可能、無駄な業務の強要、仕事を与えない、隔離、仲間外し、無視、個の侵害というような形で割と細かく書いていただいているんですが、国家公務員法の第九十八条の一項で、「職員は、その職務を遂行するについて、法令
、SNSやホームページ、政府広報等でしっかり、まず、感染症に関する基本的な情報の周知、そして、差別、偏見等の防止に向けた啓発や教育に資する発信を強化していくですとか、関係する各機関の職員の研修等におきましてもそういったことの正しい知識の周知等、また、自治体における体制の構築への国の支援ですとか、政府で統一的なホームページをつくりまして、差別の事例、こういうものがある、そして、悪質な行為については名誉毀損
理由も明らかにせずに任命を拒否することは、六名に対する重大な名誉毀損ではありませんか。答弁を求めます。 総理は、任命拒否の理由を、学術会議の総合的、俯瞰的活動を確保する観点からだと繰り返しています。ならば問います。総理は、六名を任命すると、学術会議の総合的、俯瞰的活動に支障が出るという認識なのですか。端的にお答えいただきたい。
憲法第十五条第一項に関する御指摘の過去の答弁は承知しており、また、個々人の任命の理由については、人事に関することであり、お答えを差し控えますが、今回の任命については、先ほど申し上げたような考え方に基づき、日本学術会議法に沿って行ったものであり、名誉毀損に当たるとは考えておりません。 総合的、俯瞰的な活動に関してお尋ねがありました。
六人の方、これは名誉毀損に当たると言ってもおかしくない、御本人もそういうふうにおっしゃっている。 個々の委員の業績を含めて、こうした会員の選別とか選考をする権限というのは、学術会議法のどこをひっくり返しても憲法十五条を持ち出してもないんですよ、総理大臣には。そこはちゃんと学術会議法で書かれているし、そういう答弁が固定されているんです。
そこまで断定するのであれば、理由を言えなかったら、本当に名誉毀損で訴訟になってもおかしくないですよ。 副大臣、こういうことまで内閣法制局は言い放っています。この任命排除された六人の方は一体何か犯罪を犯したんでしょうか。論文を捏造したんでしょうか。